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松江地方裁判所 昭和59年(わ)17号 判決 1984年7月18日

裁判所書記官

中村哲二

本籍

島根県隠岐郡西郷町大字中町字目貫の三、五一番地九

住居

右同所

会社役員

渡部高良

昭和三年四月一四日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官野口敏郎、弁護人松原三朗各出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

一  被告人を懲役一〇月及び罰金一二〇〇万円に処する。

一  右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

一  この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、島根県隠岐郡西郷町大字中町字目貫の三、五一番地九において、海幸海運の名称で海運業を営んでいるものであるが、売上の一部を除外し、燃料費を水増しし、仮名の預金を設定するなどして所得の一部を秘匿したうえ虚偽の所得税確定申告書を提出する不正行為により、自己の所得税を免れようと企て

第一  昭和五五年分の実際の所得金額が五、二六八万三、五七六円であり、これに対する所得税額が二、五二〇万二、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月一三日、同町大字港町字日記六二番地一所在の所轄西郷税務署において、同税務署長に対し、同五五年分の所得金額が二、二〇八万三、一八七円で、これに対する所得税額が七二九万五、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって、同年分の正規の所得税額との差額一、七九〇万七、〇〇〇円を免れ

第二  昭和五六年分の実際の所得金額が六、三三七万一、一八七円であり、これに対する所得税額が三、一九三万三、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五七年三月九日、前記西郷税務署において、同税務署長に対し、同五六年分の所得金額が二、六四七万二、五一七円で、これに対する所得税額が一、〇〇三万五、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって、同年分の正規の所得税額との差額二、一八九万七、二〇〇円を免れ

第三  昭和五七年分の実際の所得金額が五、二六三万六、二五一円であり、これに対する所得税額が二、五〇一万六、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五八年三月一五日、前記西郷税務署において、同税務署長に対し、同五七年分の所得金額が三、二六八万三、〇六〇円で、これに対する所得税額が一、三四九万九、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって、同年分の正規の所得税額との差額一、一五一万七、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人(三通)、渡部幸子(三通)、古川ミサコ及び柳田亀市の検察官に対する各供述調書

一  被告人(八通)、渡部幸子(一三通)、渡部勲、渡部武夫、川根繁男、浜村幸男、早川広、青田六市、道原清及び森脇和夫の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(三通)及び脱税額計算書説明資料(証拠等関係カード記載番号5)

一  押収してある所得税確定申告書一綴(昭和五九年押第一四号の1)

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為は、行為時においては昭和五六年法律第五四号脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律による改正前の所得税法二三八条(一二〇条一項三号)に、裁判時においては右改正後の所得税法二三八条(一二〇条一項三号)に該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときにあたるから刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、判示第二及び第三の各所為はいずれも右改正後の所得税法二三八条(一二〇条一項三号)にそれぞれ該当するところ、以上につきいずれも所定の懲役と罰金とを併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により刑及び犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で、被告人が既に本税、重加算税などを納付し、納付しつつあることを斟酌し、被告人を懲役一〇月及び罰金一二〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 田中恭介)

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